相続対策としてのワンルームマンション

ワンルームマンションというと、学生や独身者の住む場所としてのイメージはありますが、相続対策になるというイメージにはなかなか結びつかないのではないでしょうか。相続税は相続する資産のうち、税金のかからない基礎控除というのがありますが、この基礎控除の額が減額され、これまでは対象で無かった人まで相続税を支払わなければならない可能性が高まりました。例えばこれまでは基礎控除(=5、000万円+(1、000万円×法定相続人の数))が今後、3、000万円+(600万円×法定相統人の数)に基礎控除額が変更されます。また最高税率も引き上げられました。
ここで相続対策としてのワンルームマンション購入ですが、現金の場合は相続税の評価額は100%として計上されますが、マンションの場合、建物は評価額が約60%~70% 、土地部分に関しては市価の約70%~80%になります。さらにワンルームマンションなど賃貸用の物件の場合はさらに評価額を下げる事ができ、現金に比べて評価額を1/3程度に減らすことができるので、相続対策として有効な手段の一つになります。また「相続時精算課税制度」を使い生前贈与する事もできます。この場合、相続時の基礎控除から生前贈与分は差し引かれますが、うまく使えばかなり有効な手段になります。